エンゲージメント向上の推進
当社では、働きやすい環境整備が重要であるとの考えのもと、健康経営の一環として、全組織において長時間労働の発生・習慣化を抑制するとともに仕事と育児・介護を両立するための取組みを実施し、エンゲージメント向上を推進しています。
仕事と子育ての両立に関する取組み(育児関連)
当社は、社員が能力を十分に発揮し、仕事と生活の調和を図りながら働き続けられる職場環境づくりを推進してきました。2026年4月の人事制度改正を契機に、役割やキャリアの見通しをより明確にし、育児・介護等の両立期を含め、誰もが「ずっと安心して働き続けられる会社」の実現を目指します。これに向け、次のとおり行動計画を策定します。
1.計画期間 2026年4月1日~2029年3月31日(3年間)
2.目標と取組内容
- 目標1 正社員の法定時間外労働および法定休日労働の一人当たり月平均時間数を5時間未満とする
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取組内容(2026年4月~2029年3月)
- 水曜日と金曜日を「早帰り日」と定めて定時退社を推奨する
- 毎月、所属ごとに法定時間外労働時間の一人当たり月平均時間数をモニタリングし、前年差を可視化して改善状況を確認する
- 目標2 男女とも育児休職取得率の90%以上を維持する
※男性については、対象者数が少ない場合の変動を踏まえ、「取得者数/対象者数」を併記して管理する -
取組内容(2026年4月~2029年3月)
- 育児休職の取得対象者とその所属長に対して個別に案内し、面談等を通じて本人の希望に沿った取得(取得期間・取得時期を含む)を支援する
- 法令を上回る当社独自制度について、周知・理解促進を行ない、制度の利用を促進する
- 目標3 両立支援とキャリア継続支援により女性管理職比率(60%)を維持する
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取組内容(2026年4月~2029年3月)
- 複線型キャリアルート(事務/スタッフ/マネジメント)を定着、人財育成プログラムの拡充等により、両立期においてもキャリア継続および挑戦ができる支援を強化する
- 両立期に柔軟な働き方を選択できるよう新たな制度の導入を検討する
- 管理職を対象に、両立支援に関するマネジメント研修を実施する
次世代育成支援対策に取り組んでいる企業として、厚生労働大臣から認定され2017年2月「くるみんマーク」を取得しました。
以降、2019年8月、2021年8月、および2023年11月に更新しています。

- 【妊娠~出産】
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妊産婦通院休暇
妊娠週数に応じて、保健指導または健康診査を受けるための休暇取得が可能です -
産前産後休暇
産前産後を通算して、最大16週間の休暇が取得可能です -
出生時育児休職
子どもの出生後8週間以内のうち4週間を限度に取得可能です
加えて、当社独自の制度として産前に2週間を限度に取得可能です -
育児休職
子どもが2歳になるまで取得可能です(ただし2歳までに保育所へ入所できないなどの特段の事情がある場合は、満3歳になるまで延長することができます)
子どもが2歳になるまでに取得した出生時育児休職と育児休職が通算4週間に満たない場合は、子どもが3歳になるまで通算4週間を限度に取得可能です(回数制限あり) -
育児休職等開始時の積立年休の付与
同一の子について初めて出生時育児休職または育児休職を取得する際に積立年休を28日(有給)付与しています -
復職時の年次有給休暇の追加
育児休職からの復職時に年次有給休暇を5日追加で付与しています
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妊産婦通院休暇
- 【育児中】
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育児のための短時間勤務制度
育児のために、勤務時間を1日5時間と6時間のいずれかを選択できます(小学校6年生まで) -
子の看護等のための休暇
子の負傷・疾病時に当該子の看護のため、子の検診、予防接種、子の学校行事や入園(入学)式・卒園(卒業)式への参加、感染症に伴う学級閉鎖時に当該子の世話のために年間5日の休暇(有給)取得が可能です(小学校6年生までの子どもが2人以上の場合は追加で5日(無給)取得可能)
※半日単位、または時間単位の取得も可 -
キッズサポート休暇
子の看護等のための休暇と同じ事由で年間5日の休暇(有給)取得が可能です(小学校6年生まで)
※半日単位、または時間単位の取得も可 -
子の養育を容易にするための所定勤務時間の始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ措置
子どもの養育を容易にするために、30分を限度とした始業・終業時刻の繰上げ、1時間を限度とした始業・終業時刻の繰下げ措置を講じます(小学校1年生まで) -
保育料補助支給制度
保育所等を利用した月1ヵ月ごとに、子1人につき保育料を補助します(子の出生日から満3歳の誕生日の前日以降最初に到来する3月末日までの期間)
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育児のための短時間勤務制度
仕事と介護の両立に関する取組み(介護関連)
※仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組むことを示すシンボルマーク「トモニンマーク」を取得

- 【家族の介護を容易にする措置】
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介護休職
要介護状態または要支援状態にある家族を介護する場合、最大2年間取得可能です
傷病看護が必要な状態にある家族を看護する場合、原則3ヵ月取得可能です -
家族の介護のための休暇
要介護状態もしくは要支援状態にある家族、または障害者手帳等を交付されている家族の通院等に付き添うため、年間5日の休暇(有給)取得が可能です(該当する家族が2人以上の場合は追加で5日(無給)取得可能)
※半日単位、または時間単位の取得も可 -
家族サポート休暇
家族の介護のための休暇と同じ事由で年間5日(有給)の休暇取得が可能です
※半日単位、または時間単位の取得も可 -
介護のための勤務時間の繰上げ、繰下げ措置
要介護状態または要支援状態にある家族の介護または傷病看護が必要な状態にある家族を看護するために、勤務時間の繰上げ、繰下げ措置を講じます -
家族の介護のための短時間勤務制度
要介護状態または要支援状態にある家族の介護または傷病看護が必要な状態にある家族を看護するために、勤務時間を1日5時間と6時間のいずれかを選択できます -
時間外労働の制限
家族の介護を請求した場合、1ヵ月24時間、1年150時間を超える法定外時間外勤務および深夜勤務をさせません
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介護休職


