ワーク・ライフ・マネジメントへの取組み
当社では、社員の仕事と、育児・介護等との両立を支援するため、「ワーク・ライフ・マネジメント制度」の充実に取り組んでいます。
仕事と子育ての両立に関する取組み(育児関連)
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行なうため、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定しています。
計画期間 2023年4月1日~2026年3月31日
- 目標1:会社全体としてワーク・ライフ・マネジメントを推進し、男女関係なく誰もが働きやすい職場環境を整備する
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- 取組み① 仕事と育児の両立
- 取組み② 仕事と不妊治療・病気治療の両立
- 取組み③ 仕事と生活のバランス
- 目標2:社員一人ひとりがその能力を十分に発揮している状態をめざし、特に女性活躍において積極的かつ能動的な取り組みを展開する
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- 取組み① 女性管理職比率の維持・向上
- 取組み② 社員一人ひとりの活躍・挑戦の後押し
次世代育成支援対策に取り組んでいる企業として、厚生労働大臣から認定され2017年2月「くるみんマーク」を取得しました。
以降、2019年8月、2021年8月、および2023年11月に更新しています。
- 【妊娠~出産】
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妊産婦通院休暇
妊娠週数に応じて、保健指導または健康診査を受けるための休暇取得が可能です -
産前産後休暇
産前産後を通算して、最大16週間の休暇が取得可能です -
出生時育児休職
子どもの出生後8週間以内のうち4週間を限度に取得可能です
加えて、当社独自の制度として産前に2週間を限度に取得可能です -
育児休職
子どもが2歳になるまで取得可能です
子どもが2歳になるまでに取得した出生時育児休職と育児休職が通算4週間に満たない場合は、子どもが3歳になるまで通算4週間を限度に取得可能です(回数制限あり) -
復職時の年次有給休暇の追加
復職時に年次有給休暇を5日間追加で付与しています
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妊産婦通院休暇
- 【育児中】
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育児のための短時間勤務制度
育児のために、勤務時間を1日5時間と6時間のいずれかを選択できます(小学校1年生まで) -
子の看護のための休暇
子どもの負傷、疾病時に、子どもの世話をするため、子どもの検診、予防接種のために年間5日間の休暇取得が可能です(小学校3年生まで、子どもが2人以上の場合は年間10日間)
※半日単位、または時間単位の取得も可 -
キッズサポート休暇
子どもの検診、予防接種、学校行事等へ参加するために年間5日間の休暇取得が可能です(小学校3年生まで)
※半日単位、または時間単位の取得も可 -
子の養育を容易にするための所定勤務時間の始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ措置
子どもの養育を容易にするために、30分を限度とした始業・終業時刻の繰上げ、1時間を限度とした始業・終業時刻の繰下げ措置を講じます(小学校1年生まで) -
保育料補助支給制度
保育所等を利用した月1ヵ月ごとに、子1人につき保育料を補助します(子の出生日から満3歳の誕生日の前日以降最初に到来する3月末日までの期間)
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育児のための短時間勤務制度
仕事と介護の両立に関する取組み(介護関連)
※仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組むことを示すシンボルマーク「トモニンマーク」を取得
- 【家族の介護を容易にする措置】
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介護休職
要介護状態または要支援状態にある家族を介護する場合、最大2年間取得可能です
傷病看護が必要な状態にある家族を看護する場合、原則3ヵ月取得可能です -
家族の介護のための休暇
要介護状態または要支援状態にある家族の通院等に付き添うため、年間5日間の休暇取得可能です(要介護状態または要支援状態にある家族が2人以上の場合は年間10日間)
※半日単位、または時間単位の取得も可 -
介護のための勤務時間の繰上げ、繰下げ措置
要介護状態または要支援状態にある家族の介護または傷病看護が必要な状態にある家族を看護するために、勤務時間の繰上げ、繰下げ措置を講じます -
家族の介護のための短時間勤務制度
要介護状態または要支援状態にある家族の介護または傷病看護が必要な状態にある家族を看護するために、勤務時間を1日5時間と6時間のいずれかを選択できます -
時間外労働の制限
家族の介護を請求した場合、1ヵ月24時間、1年150時間を超える法定外時間外勤務および深夜勤務をさせません
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介護休職